理想と現実はまだ遠い。

日本精神保健福祉士協会の論理綱領を読んで、
現場で実際どうだったか、反省する部分や本来はこうなんだという再確認などなど
いろいろ考えさせられるものがありまスた...
実践にてどう対処していくかが重要なこと。
そのためにもきちんと心得なくては...
【倫理基準(抜粋)】
1.クライエントに対する責務
(1)クライエントへの関わり
精神保健福祉士は、クライエントをかけがえのない一人の人として尊重し、
専門的援助関係を結び、クライエントとともに問題の解決を図る。
(2)自己決定の尊重
a クライエントの知る権利を尊重し、クライエントが必要とする支援、信頼のおける情報を
適切な方法で説明し、クライエントが決定できるよう援助する。
b 業務遂行に関して、サービスを利用する権利および利益、不利益について説明し、
疑問に十分応えた後、援助を行う。
援助の開始にあたっては、所属する機関や精神保健福祉士の業務について
契約関係を明確にする。
c クライエントが決定することが困難な場合、
クライエントの利益を守るため最大限の努力をする。
(3)プライバシーと秘密保持
精神保健福祉士は、クライエントのプライバシーの権利を擁護し、
業務上知り得た個人情報について秘密を保持する。
なお、業務を辞めたあとでも、秘密を保持する義務は継続する。
(4)クライエントの批判に対する責務
精神保健福祉士は、自己の業務におけるクライエントからの批判・評価を受けとめ、
改善に努める。
(5)一般的責務
a 精神保健福祉士は、職業的立場を認識し、いかなる事情の下でも
精神的・身体的・性的いやがらせ等人格を傷つける行為をしてはならない。
b 精神保健福祉士は、機関が定めた契約による報酬や公的基準で定められた以外の
金品の要求・授受をしてはならない。
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精神障害者の保健及び福祉に関する専門知識及び技術を持って精神病院その他の医療施設において精神障害の治療を受け、または精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うこ... [Read More]
Tracked on Monday, May 30, 2005 at 00:42
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Comments
倫理綱領。うーん、最近ハッとしてしまったのが「金品の授受」の項目です。
毎日のようにジュースをもらったりおごったりを利用者さんとの間でやっていたのですが、これも引っかかってしまうんですよね。反省。
でも、「守秘義務」に関しては、HP上の日記や同業の友人との会話などでも十分気をつけていますよ。
Posted by: 兄貴 | Thursday, June 24, 2004 at 09:33
兄貴さん、コメントありがとうございます!
うーん。
私もいけないと思いつつ、日曜出勤の際にメンバーさんから
「日曜日だから堅い事言わないでどうぞ!」とジュースの差し入れをいただいて、
お返しをしたりとそんなやり取りやっていますネ。。。(;・∀・)
守秘義務については、私も日記でたまにメンバーさんのことを
書いているので、気をつけいていかなければいけません...
Posted by: がちゃぴん。 | Saturday, June 26, 2004 at 23:40